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今日は、住宅を購入する多くの方が、恩恵を受ける「住宅ローン控除」についてご説明いたします。
正式には、住宅借入金等特別控除といい、10年以上の住宅ローンでマイホームを取得し居住する人の所得税を減額する制度です。
住宅ローンの年末の残高と、取得した住宅(土地を同時に購入した場合は、土地も含む)の価格のどちらか低い方の金額の0.7%が、最長
13年間です。※2022年~2025年に入居した場合です
具体例で計算しますと、
4000万円の住宅を4000万円の住宅ローンを組んで、購入した場合、
4000万円×0.7%=28万円
が上限となります。
支払った所得税が28万円未満であれば、支払った所得税全額が還付されることになります!
また、住宅の性能と、入居の時期により、下図のように、上限額があります。
※国土交通省HPより
省エネ基準を満たさない住宅は、来年以降の入居だと住宅ローン控除が受けられないので注意が必要です。
弊社では、長期優良住宅を標準採用しておりますので、上限額は最大となります(*^^*)
この、「住宅ローン控除」の手続きは、「確定申告」をもって行います。
「税金を納めるための手続き」の事で、毎年2月16日~3月15日が申告時期です。
ちょうど今の時期なので、CMやポスターを見かけることがあるかもしれません。
1年間の収入から必要経費を差し引き、算出された「所得」に応じて納めるべき税額が確定しますので、
それを税務署へ申告します。※滋賀県甲賀市の住宅の場合、水口税務署になります。
会社員の方は、毎月の給与から概算の所得税が源泉徴収されており、1年間の給与所得が確定する年末に、納めるべき税額を確定し、
概算の所得税との過不足分を調整します。
これを年末調整といい、手続きは勤務先が行ってくれるので、収入が給与所得のみの方は、通常、確定申告を行う必要はありません。
しかし、給与所得のみの方も、住宅を購入した場合は、住宅ローン控除を受けるため、確定申告を行わなければいけません。
住宅ローン控除についての確定申告を行うと、その年の秋に税務署から13年分の書類が送られてきます。
2年目以降は、その書類に必要事項を記入し、勤務先に提出することで、年末調整により所得税の還付が受けられるようになります。
弊社では、毎年1月下旬から2月上旬に、前年にお引渡しをさせていただいたお客様に、住宅ローン控除を受けるための確定申告に必要な書
類のご案内をさせていただいております。
謄本など、あまりなじみのない書類は、弊社でご準備するなど、手続きの負担が軽くなるようお手伝いさせていただきますので、ご安心く
ださい(*^^*)
※上記内容は2023年2月現在の情報です。