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【不動産用語】道路幅員について

 

駆け寄るワンちゃん

 

 

 

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

 

4月11日は「メートル法公布記念日」です。1921年(大正10年)4月11日、改正度量衡法が公布され、

 

国際的な単位であるメートル法が導入されました📐

 

それまで日本では、「寸」や「尺」を単位として使用する尺貫法が基準となっていました📏

 

慣れ親しんできた単位を突然変えることは簡単ではなく、根強い反対運動により施行は無期延期となり、

 

新「計量法」施行でようやくメートル法への完全移行が行われたそうです(*’ω’*)

 

 

 

 

道路幅員について

 

 

 

 

不動産用語についてのブログですが、今回は道路の幅員についてです。

 

幅員とは字の通り、道路の幅の広さのことをいい、「ふくいん」と読みます。

 

車道の幅だけではなく、歩道や側溝がある場合は、その歩道や側溝も含めた道路幅員を計測します。

 

 

「建物の敷地は原則として、幅員4m以上の建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければ建

 

物の建築はできません」というルールがあります。これを「接道義務」といいます。

 

4mは、日照・通風などの建物の環境を確保したり、救急車や消防車などの緊急車両が通ったりするため

 

に必要な幅です。

 

 

接面道路の幅員が狭く、4m未満の場合には、原則として、道路の中心線から2mになるラインまで境界線を

 

自分の敷地側に後退させて、4mになるように幅員を確保しなければなりません。これを「セットバック」

 

といいます。建物を新築する場合に限らず、既存の建物の建て替えの際にも4mの幅を確保できていない場

 

合はセットバックが必要となります。

 

セットバック部分の土地は道路として扱われるため、私的利用が不可能です。セットバック部分の土地に

 

建物を建てられないだけでなく、門や塀を設置したり、駐車場として活用したりすることもできないので、

 

注意が必要です。

 

 

また、敷地に接する道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率よりも容積率の制限が厳しくなることが

 

あります。

 

 

 

土地については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、

 

疑問に思われることはお気軽にご相談ください。

 

 

 

ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)

 

 

 

 

 

 

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