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【不動産用語】登記事項証明書の記載内容について

 

メガネをかけたヨークシャーテリア

 

 

 

登記事項証明書の記載内容について

 

 

 

 

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

 

以前のブログで、登記事項証明書(登記簿謄本)についてご紹介しましたが、今回はその具体的な記載内容についてです。

 

 

 

登記事項証明書は以下の4つの項目に分かれています。

 

・表題部

 

・権利部(甲区)

 

・権利部(乙区)

 

・共同担保目録

 

 

 

〇表題部

 

 不動産の基本的な情報が記載されている欄です。

 

 土地の場合は、所在地、地番、地積(面積)、地目などが記載され、建物であれば、所在地、家屋番号、構造、

 

 床面積、建築年月日などが記載されています。

 

 

〇権利部(甲区)

 

 権利部は甲区と乙区の2つに分かれています。

 

 甲区では、所有権に関する事項が記載されており、今現在の所有者についての情報や、過去の所有者を調べる

 

 事ができます。

 

 そして、売買・贈与・相続など、所有権が移転した「原因」と「移転年月日」が記載されています。

 

 

〇権利部(乙区)

 

 所有権以外の権利が記載されており、住宅ローンなどを組む際に金融機関が設定する「抵当権」や「根抵当権」が

 

 記載されます。

 

 その他にも、他人が自分の土地を利用する際に設定される「地役権」などもあります。

 

 

〇共同担保目録

 

 ひとつの債権に対して、担保になっている不動産の一覧です。

 

 例えば、住宅ローンを借りた際に「土地」と「建物」が担保となっているのを確認することができます。

 

 

 

表題部は土地家屋調査士が、権利部は司法書士がその専門家となります。

 

 

 

 

不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、

 

疑問に思われることはお気軽にご相談ください。

 

 

 

ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)

 

 

 

 

 

 

滋賀県 甲賀市 の不動産【新築住宅・デザイン住宅・注文住宅】建築全般のイマジネーションカンパニーです

 

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