みなさま、こんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
本日は、弊社が標準採用しております、長期優良住宅についてご説明させていただきます。
長期優良住宅は、その名の通り、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅、
言い換えると、長く快適に生活できる優良な住宅のことです。
2009年にスタートした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて、所管行政庁に認定を申請します。
以前ご紹介した「建築確認」は受けた上で、耐震や、省エネといった住宅の性能に加え、立地条件や、
メンテナンスのしやすさなど、幅広い項目の基準をクリアする必要があります。
具体的には以下の8項目があります。
①劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
→劣化対策等級3かつ木造の場合床下空間の高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置
②耐震性
極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図る為、損傷のレベルの提言を図ること
→耐震等級2以上又は、免震建築物
③省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
→断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6
④維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行う為に
必要な措置が講じられていること
→維持管理対策等級3
⑤居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
→地区計画や景観計画等の区域内にある場合、その内容と調和を図る
⑥住戸面積
75㎡以上で、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上
⑦維持保全計画
定期的な点検・補修等に関する計画を策定
⑧災害配慮
災害発生リスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる
→滋賀県では、土砂災害特別警戒区域、浸水警戒区域等に指定された区域では原則認定不可です
たくさんありますね!これだけの基準をクリアした長期優良住宅なら、安心です(*^-^*)
今回は少々長い記事になってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました!
※2023年6月時点での情報です