いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
不動産用語についてのブログですが、今回は境界標についてです。
境界とは、お隣の土地との境い目を意味しますが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印が
なければ境い目は区別できません。この目印(標識)のことを「境界標」といいます。
境界標は通常、境界の折れ点に設置します。これにより、境界標と境界標を結ぶ線が境界線であることがわかる
ため、地面に境界線が引いてあるのと同じ事と考えられます。
境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありません。
御影石、コンクリート、プラスチックなどの材質でできた杭で頭部に十字や矢印によって筆界点を示すものや、
十字や矢印を刻んだ金属プレート等を用いるのが一般的です。
境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかるため、土地の管理がしやすくなり、境界トラブルを予防できます。
土地の境界標は購入した時や相続した時にはしっかりと確認されますが、その後の管理がとても重要です。
地震、道路工事や塀の築造で無くなっていたり、位置が動いている可能性もあります。
実際に測量してみると「境界標の位置がずれていた」「境界標が無くなっていた」などは長い年月が経つと
よくあることです。
境界標が消失しているのを発見したり、位置がおかしいと感じた際には、専門家である土地家屋調査士に依頼して
境界標をもとの位置に復元することができます。
土地の形状や面積が明確であれば、売買や相続による分筆が必要になった場合にもスムーズに進めることが可能
になります。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
疑問に思われることはお気軽にご相談ください。
ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)