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【情報】長期優良住宅のメリット②

 

 

 

長期優良住宅のメリット②

 

 

 

いつもブログをご覧いただきましてありがとうございます。

 

 

 

長期優良住宅については、「長期優良住宅とは」「長期優良住宅のメリット①」と今まで2回ブログで取り上げさせていただいておりますが、

 

 

 

3回目の今回は、税金面での優遇措置を3つご説明いたします。

 

 

 

 

 

不動産取得税が軽減される

 

 

 

不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を取得した時に一度だけ納める必要がある県税で、税額の計算方法は以下の通りです。

 

 

 

不動産取得税=(不動産の価格-控除額)×税率3%

 

 

 

※不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事の請負金額ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、

 市町村が決定した固定資産評価額であり、それが課税標準となります。

 

 

 

控除額は、一般住宅は1200万円ですが、長期優良住宅の場合、100万円UPの1300万円となります。

 

 

 

控除額が大きい方が、税額が少なく計算される仕組みとなっている為、節税になります!

 

 

 

※令和6年(2024年)3月31日までに新築された住宅が対象

 

 

 

 

 

登録免許税が軽減される

 

 

 

登録免許税とは、不動産や会社などの登記や登録、許可などについて課税されるもので、長期優良住宅は

 

 

 

一般住宅よりも税率が引き下げられています。

 

 

 

 

 

 

※令和6年(2024年)3月31日までに取得した方が対象

 

 

 

 

 

固定資産税の減額措置の適用期間が延長される

 

 

 

固定資産税とは、その年の1月1日に土地・建物等を所有している人に課される市町村税(東京23区は都税)で、

 

 

 

マイホームを手に入れると毎年納めなければなりません。

 

 

 

「住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び住宅ストックの形成を図るため」

 

 

 

という目的で、建物の固定資産税は、戸建て住宅の場合、当初3年間の税額が1/2に減額されます。

 

 

 

その減額期間が、長期優良住宅の場合は、2年延長されて5年間になります(^^)

 

 

 

※令和6年(2024年)3月31日までに新築された住宅が対象

 

 

 

 

 

税金が節約できるのはとてもうれしいですね!

 

 

 

他にも税金の優遇措置がありますので、長期優良住宅のメリット③として後日UPいたします。

 

 

 

※令和5年7月時点での情報です

 

 

 

 

 

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