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不動産用語についてのブログですが、今回は手付金についてです。
不動産売買契約において契約が成立することを前提とし、買主から売主に支払う取引代金の一部を「手付金」と
いいます。
手付金は、売買契約の証拠の意味合いがあります。
買主が手付金を支払い、売主が受領することで売主と買主の双方が不動産の売買について明確な意思表示をした
ことになります。
売買契約が成立すると、売買代金の一部として充当されるのが一般的です。
また、売買契約を締結した後に、どちらかが契約を解除しなければならない状況になった場合には、買主は支
払った手付金全額を放棄する、売主は受け取った手付金の倍額を買主に支払うことで契約を一方的に解除するこ
とができます。
ただし、解約手付により契約を解除することができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでの一定期間のみ
です。
契約の際に、住宅ローン特約(融資利用特約)が定められている場合、手付金を放棄せず契約を解除できます。
住宅ローン特約とは、ローン審査が通らず期限までに借り入れができないなど、特約に定めた条件に当てはまっ
た場合には無条件で手付金が返還されます。違約金の負担もなく、契約を白紙解除できる特約です。
手付金の相場は、不動産売買金額の概ね5~20%の間で設定されることが多いです。
なお、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、宅地建物取引業法で20%以内と定められていますが、
その範囲内であれば契約の際に売主と買主が協議して決めることができます。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
疑問に思われることはお気軽にご相談ください。
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