いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
今日は何の日?と検索してみると、9月7日は『絶滅危惧種の日』でした。
1936年9月7日、オーストラリア・タスマニアの動物園で飼育されていた最後のフクロオオカミ🐺が亡くなってし
まい、同種が絶滅したことに由来しています。
日本国内だけでも確認されている絶滅危惧種は約3,690種以上とされています。中でもツキノワグマ、ラッコ、ツ
シマヤマネコ、コウノトリ、トキ、シマフクロウ、アオウミガメなどは特に絶滅の危険が高い生き物として保護活
動に力が注がれていることでよく知られています🐻🐦🦉🐢
不動産用語についてのブログですが、今回は不動産登記の種類についてです。
不動産に関する登記には、「不動産の表示に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」があります。
「不動産の表示に関する登記」とは、登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に記載される部分です。
土地の場合は、所在地、地積(面積)、地目など、建物の場合は、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積など、
物理的現況が記載されています。
「不動産の権利に関する登記」とは、登記事項証明書の権利部に記載される部分です。
権利部は甲区と乙区の2つに分かれています。甲区では、所有権に関する事項が記載されており、乙区には「抵当
権」や「根抵当権」などの所有権以外の権利が記載されています。
登記は次のようなときに必要です。
・不動産の購入、売却、相続、贈与
・建物を新築、増築、取り壊し
・住宅ローンの利用、借換え、完済
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
ベストワークスのお家づくりを身近に感じていただけるようなブログ更新に努めます。
ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)