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【不動産用語】表題登記について

 

メガネをかけたチワワ

 

 

 

 

表題登記について

 

 

 

 

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

 

 

不動産用語についてのブログですが、今回は表題登記についてです。

 

 

表題登記とは、新しく建物についての登記記録の表題部(どのような建物であるか)を作成する登記です。

 

一般的には、新築の建物が完成したときに行います。

 

 

新築工事が完了して建物が完成すると、土地家屋調査士が不動産の物理的形状などを登記申請します。

 

 

この登記を「建物表題登記」もしくは「建物表示登記」といいます。

 

以前は「表示登記」といわれていましたが、2004(平成16)年6月の不動産登記法改正によって、名称が

 

「表題登記」に変更されました。

 

 

建物が完成してから1ヶ月以内に登記申請をしなければなりません。

 

 

表題登記は、不動産を取得した際に最初に必要となる申請であり、表題登記を完了していないと保存登記を

 

することができません。

 

 

また、土地の場合は、「土地表題登記」もしくは「土地表示登記」といい、海や河川を埋め立てて新たに

 

土地ができた場合などに行います。

 

しかし、実際のところは土地が新たにできることは少なく、ほとんどは道路や水路など地番が付けられてい

 

ない土地に対するものです。

 

このような土地の中には、道路や水路として使われなくなると払下げの対象となり、払下げにあたり表題登記

 

を行います。払下げとは、国が所有している不動産(国有地)を民間に売却することです。

 

 

土地の場合も建物と同様に、土地を取得した日から1カ月以内に行う必要があります。

 

 

申請義務があるのはこの表題登記だけですが、その所有権を他人(第三者)に主張するためには、所有権の保

 

存登記をしなければなりません。

 

 

 

不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、

 

疑問に思われることはお気軽にご相談ください。

 

 

 

ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)

 

 

 

 

 

 

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