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不動産用語についてのブログですが、今回は所有権保存登記についてです。
不動産登記のなかで、所有権や抵当権などといった不動産の権利関係に関する事項を記録する箇所を権利部とい
います。
この権利部の登記がない不動産について、表題登記が完了した後、権利部甲区に所有者情報を初めて登記するこ
とを「所有権保存登記」といいます。
表題登記をした時点ではまだ所有権について記されていないため、不動産の所有者を明示する(所有権を第三者
に主張する)ためには所有権保存登記が必要になります。
司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。
この登記を行わないと売買時や相続時に問題が生じたり、銀行からの融資などができません。
所有権保存登記は、最初の所有者しか行わない登記で、中古の建物を買って所有者が変わった場合は、所有権移
転登記によって、甲区欄を新しい名前に変更し、所有者が変わったことを登記します。
建物表題登記は、建物建築後1ヶ月以内に行わなければなりませんが、所有権保存登記は特に期限も罰則もあり
ません。したがって、所有権保存登記するかは所有者の任意となっていますが、登記をしないことには多くの
デメリットがあります。
まず、所有権保存登記をしないと、「この家は私のもの!」と他の人(第三者)に法的に権利を主張できません。
一般的に「対抗力」を持つために登記をします。
また、建物購入の際に金融機関から借り入れをし、土地・建物に抵当権を設定する場合には、所有権保存登記が
必要となります。
新築住宅の購入や建築のため住宅ローンを組まれる場合、土地だけでなく建物にも抵当権設定登記をすることが
一般的です。
抵当権設定登記をする前提として、建物の所有権保存登記が必要となります。
つまり、まず所有権保存登記をしていないと抵当権が設定できないので、金融機関の住宅ローンを組めないとい
うことになってしまいます。
所有権保存登記には、登録免許税という税金がかかります。課税価格と床面積を乗じて計算されるため、面積に
よって費用は変動します。
また、住宅の登記をする場合、条件を満たす家屋であれば住宅用家屋証明書を登記申請の際に提出することで支
払う登録免許税が軽減されます。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
疑問に思われることはお気軽にご相談ください。
ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)