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売買、相続、贈与などによって、不動産の所有者が変わった際に行うのが所有権移転登記です。
登記が必要になるのは以下の3つの場合です。
①不動産の売買を行ったとき
②不動産を生前贈与などで贈与されたとき
③不動産を相続したとき
それぞれについて説明します。
不動産の売買によって所有権が売主から買主に移ったときに、所有権移転登記を行わなければなりません。
不動産売買における所有権移転登記では、一般的に、手続きを委任された司法書士などが、買主と売主の引渡し
に立ち会います。正しい取引の完了を見届けたのちに、双方の代理として手続きを行います。
司法書士に委任する理由は「売却金が未払いにも関わらず、所有権が移っている」「売却金を支払っているのに、
所有権移転登記が行われない」など、不動産売買で起こりうるトラブルを防止するためです。
不動産を贈与する場合にも、所有権移転登記は必要です。
親や祖父母が存命中に、土地や建物などを譲り受ける「生前贈与」がそのケースです。
贈与契約は法律上、口頭でも成り立ちますが、贈与されたことを明確にするために所有権移転登記を行う必要が
あります。
遺言や遺産分割協議によって不動産を相続した場合にも、所有権移転登記が必要です。所有権移転登記を行って
いないと、相続した不動産を勝手に売却されるなどのトラブルの原因になりかねません。
トラブルを防ぐためにも、不動産を相続したら即座に登記することが重要です。
所有権移転登記をすることで、当該不動産の所有権が、旧所有者から新所有者に移転し、新所有者は、その不動
産の所有権を第三者に対抗することができます。
登記事項証明書の権利関係に関する事項を記録する欄に歴代の所有者が名前を連ね、最新の(一番下に記載があ
る)名前が現在の所有者です。
不動産の所有権を巡ってトラブルになることは珍しくありません。トラブルにならないためにも、所有権移転登
記を行うことは非常に重要です。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
疑問に思われることはお気軽にご相談ください。
ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)