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不動産用語についてのブログですが、今回は建物の種類についてです。
登記上の建物の種類は、建物の利用形態のことであり、建物を特定するための一つの要素として登記事項とされ
ています。その建物の主な用途により定めることになります。
建物の種類は、不動産登記規則第113条と不動産登記事務取扱手続準則第80条に列挙されています。
通常はそれら規定された中に含まれますが、特殊な種類の場合には規定されていない種類のケースもあります。
そのような場合には、適切な表現を用いて種類を定めることができます。
土地の地目の場合には決められた地目にしかすることができませんので、土地と建物で異なる部分です。
〇不動産登記規則第113条1項
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、
車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるもの
とする
〇不動産登記事務取扱手続準則第80条
規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により、次のように区分して
定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする
校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、
公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所
建物の種類は、建物の主な用途により区分して定めますが、1棟の建物に複数の用途がある場合には、その種類を
例えば、<店舗・居宅>、<居宅・車庫>などのように併記して表示します。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
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