いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
不動産用語についてのブログですが、今回は住所変更登記・氏名変更登記についてです。
転勤による引っ越しなどで住所変更があったときや、結婚などで姓が変わったときには、登記名義人の「住所・
氏名変更登記」手続きをします。
現在の不動産登記制度では、変更登記を行うことが任意となっているので、行わなくても罰則はありません。
そのため、住所の移転や氏名を変更したとしても所有者の変更登記をしていないケースも少なくないようです。
この不動産に係る所有者の住所・氏名変更登記について、義務化される日が確定し、令和8年(2026年)4月1日
からその登記が義務化されることになりました。
住所や氏名を変更した場合、その変更があった日から2年以内に住所又は氏名についての変更の登記を申請しな
ければなりません。「住所や氏名に変更があった日」とは、住民票上の住所や戸籍上の氏名に変更があった日の
ことです。
施行日以前に住所や氏名に変更が発生しているケースについても、登記の申請義務が課されます。この場合は、
施行日である令和8年4月から2年以内が履行期間とされます。
では、なぜ住所・氏名変更登記が義務化されたのでしょうか?
不動産の所有者の住所・氏名が変わったのに登記をせずに放置されると、登記簿を見ても所有者の現在の住所・
氏名がわからず、所有者と連絡がとれないといった問題が生じていました。
この所有者の住所・氏名が不明な土地の発生を防ぐために今回法律が改正され、住所・氏名変更登記が義務化さ
れることになりました。
正当な理由なく期限内に変更登記の義務を怠ると5万円以下の過料が科せられてしまいます。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
疑問に思われることはお気軽にご相談ください。
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