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不動産用語についてのブログですが、今回は「旗竿地(はたざおち)」についてです。
旗竿地とは、道路に接している間口の狭い敷地が路地状に伸び、その奥に建物が建築可能な敷地が広がる形状の
土地のことです。土地を上から見ると、竿に旗をつけたような形状をしていることから、旗竿地と呼ばれていま
す。また、「旗竿敷地」や「敷地延長」「路地状敷地」と言われることもあります。
道路面に対して適度な広さがあり四角形に整えられている土地を「整形地」と呼ぶのに対し、旗竿地や三角形の
ような、いびつな形の土地を「不整形地」と呼びます。
「建物の敷地は原則として、幅員4m以上の建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければ建物の建築
はできません」というルールがあります。これを「接道義務」といいます。
この接道義務を満たすために、道路の方へ路地状の敷地を伸ばしているのが旗竿地です。
住宅が密集した地域に新たな土地を作るとなったとき、あますことなく土地を利用する必要があるため、旗竿地
のような特殊な土地が生まれます。
次回は旗竿地のメリットとデメリットについてご紹介いたします。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
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