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【不動産用語】土地分筆登記について①

 

じっと見つめるチワワ

 

 

 

 

土地分筆登記について①

 

 

 

 

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

 

不動産用語についてのブログですが、今回は土地分筆登記についてです。

 

 

分筆とは、登記簿上の1つの土地を複数の土地に分けることです。土地は1筆、2筆と数えますが、土地を分ける

 

ことは「筆」を分けることになるので分筆といいます。

 

土地を分筆すると、分筆後の新しくできた土地には新たな「地番」が付され、その土地の登記記録が作成され

 

ることになります。

 

1筆では所有者を分けることはできませんが、「分筆登記」によって1筆ずつ所有者を変えることができます。

 

 

 

分筆とは反対に、複数の土地を1つにまとめることを合筆と言います。

 

 

 

次のような場合に分筆登記を行います。

 

 

 

・土地の一部を売るとき

 

 土地の一部を切り売りしたい場合、手放したい部分を分筆して売却すれば、残りの土地は所有し続けることが

 

 できます。

 

 

 

・土地の一部を利用するとき

 

 分筆すれば、地目ごとの登記が可能になります。地目とは、土地の用途による区分のことですが、一筆の土地の

 

 中では地目を分けることはできません。

 

 つまり「宅地は宅地」「田は田」であり、登記した地目としてしか使えませんが、地目変更することを前提に分

 

 筆をすれば、建物の建築や駐車場など、他の活用ができるようになります。

 

 

 

・共有(複数の所有者で所有)の土地を、それぞれの単有(1人で所有)に分けるとき

 

 共有の土地の場合、全体を売却するときには共有者全員の同意が必要になるため、土地を売りたくても共有者の

 

 1人でも反対すると売却ができません。共有の状態を解消するためには、共有者それぞれの持分に応じて土地を分

 

 筆し単独所有にする必要があります。

 

 

 

 

分筆登記をするのは具体的にどんな時なのかを次回もご紹介いたします。

 

 

 

不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、

 

疑問に思われることはお気軽にご相談ください。

 

 

 

ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)

 

 

 

 

 

 

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