いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
不動産用語についてのブログですが、今回は合筆登記についてです。
複数ある自身が所有する土地を1筆にまとめる場合に行う登記が土地合筆登記です。
土地を合筆するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
〇合筆が認められる土地の条件
1.隣接している
2.地目(土地の用途)が同じである
3.地番区域が同じである
4.所有者(所有権の登記名義人)が同じである、または共同所有者の持分が同じである
5.所有権以外の権利(抵当権など)の登記がない
(ただし、抵当権・先取特権・質権の受付番号が同じであれば可能)
逆に、次の条件に当てはまる場合は、合筆することができません。
〇合筆が認められない場合
1.隣接していない(離れている)
2.地目が異なる
3.地番区域が異なる
4.所有者が異なる、または共同所有者の持分が異なる
5.所有権以外の権利の登記がある(仮登記・予告登記がある)
合筆登記を行う目的は、次のようなケースがあります。
・隣接する複数の土地を1筆の土地にまとめて管理しやすくしたい
・不整形な複数の土地をきれいに区画し直したい
・それぞれの土地の境界が曖昧なので1筆にまとめて地積更正をしたい
・相続時に相続人で分けやすいように、複数の土地を一旦まとめて分筆し直したい
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
疑問に思われることはお気軽にご相談ください。
ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)