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【不動産用語】地目変更登記について

 

ポメラニアン

 

 

 

 

地目変更登記について

 

 

 

 

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

 

不動産用語についてのブログですが、今回は地目変更登記についてです。

 

 

地目変更とは、登記されている地目とは別の目的で使用することになった場合に、土地の種類や用途を変える手

 

続きのことです。

 

例えば、地目が畑の場所に新築一戸建てを建てたときや、山を開拓し住宅街をつくるときは、「宅地」に地目変

 

更しなければなりません。

 

登記地目が自動的に変更されることはないため、土地の用途や使用目的に変更があった場合に登記を申請しない

 

と、現況と登記上の地目が異なることになります。そこで、登記簿に記録された地目を現況に合うように変更す

 

る必要があり、その手続きを「地目変更登記」といいます。

 

 

地目変更については、不動産登記法第37条で「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所

 

有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなけ

 

ればならない」と申請期限が定められており、怠った場合については罰則が定められています。

 

 

そして、農地については特に注意が必要です。農地は農地法により用途変更が制限されるため、転用にあたって

 

農業委員会への届出または許可が必要になります。

 

農地は国内の自給率を下げないためにも、数が減少しないような対策が推進されています。他種の地目変更を行

 

う場合よりも複雑で手間と時間を要し、場合によっては変更できない土地もあります。

 

 

 

不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、

 

疑問に思われることはお気軽にご相談ください。

 

 

 

ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)

 

 

 

 

 

 

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