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以前、住所変更登記・氏名変更登記についてブログでお伝えしましたが、2026年(令和8年)4月1日から、不動産
の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになっています。
住所や氏名の変更登記が義務化される理由は、日本全国で発生している「所有者不明土地問題」への対策です。
所有者の氏名や住所について、登記簿と実際とが異なっているケースが多く、道路設備や防災工事の遅延、土地の
有効活用阻害、相続時の所有者特定困難化などさまざまな社会問題が発生してきました。
これらの問題を解決するため、すでに2024年(令和6年)4月1日から相続登記の義務化が導入されています。次の
段階として、住所・氏名変更登記の義務化とスマート変更登記制度が導入されることになりました。
住所等変更登記の義務化に先立ち、2025年(令和7年)4月21日から、法務局が住民基本台帳ネットワークや戸籍
データと連携し、住所変更登記の手続きを一部自動化する「スマート変更登記」が開始されました。
これは引っ越しや結婚等による住所や氏名の変更があった場合、あらかじめ法務局に「検索用情報の申出」をして登
録しておくと、法務局が変更の事実を確認して、本人の了承を得たうえで、職権で変更登記をするというものです。
氏名・住所の変更が確認された場合、法務局から所有者に対し「変更登記をしてよいか」を確認するメールが届き、
変更登録を承認すると、法務局が自動的に変更登記を行うという仕組みです。
法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ
スマート変更登記の最大のメリットは、所有者の負担軽減です。
この制度を利用することで、変更登記忘れによる義務違反を防ぐことが期待されます。
また、これにより登記簿の情報が常に最新の状態に保たれ、不動産取引の透明性が向上します。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
疑問に思われることはお気軽にご相談ください。
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