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本日は中間検査についてご説明いたします
中間検査とは、建築基準法で、建築物の安全性の担保(品質確保)を目的に一定規模以上の建築物について、建築途中の段階で受ける検査です
滋賀県では、建築しようとする部分の延べ面積が50㎡を超える一戸建ての住宅が、土台、柱、はりおよび筋かいを
金物により接合する特定の工事の工程が完了した時点で受けるよう定められています
工事管理の状況を書類により検査し、図面と整合しているかを現地で目視検査します
この検査は建築基準法で定められている検査ですので、指定確認検査機関の検査員が実施します
弊社では、建築確認をオーネックス様に依頼しておりますので、オーネックスの検査員様がチェックしてくださいます
※建築確認についてのブログはこちらから
また、瑕疵保険加入にあたって必須となる「躯体検査」も検査項目が柱の位置や筋交いの取付状況であり、中間検査と同様の内容の為、同時に行われます
中間検査が終われば、「中間検査合格証」が発行されます
こちらは建築確認の書類と一緒に、お引き渡し時に施主様にお渡ししています
建物の構造をしっかりと確認した後、次の工程へと進んでいきます
次に残すのは、建物完成後に受ける完了検査になります
完了検査についても後日UPいたしますので、よろしければご覧ください