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今日は何の日?と検索してみると、2月21日は『漱石の日』でした(*’ω’*)
1911年(明治44年)、当時の文部省から文学博士の称号を贈るといわれた夏目漱石が、「自分に肩書きは必要ない」という
手紙を返して博士号を辞退したことに由来していて、辞退の手紙を送った日となる2月21日を『漱石の日』としたそうです。
代表作『吾輩は猫である』の語り手の猫は、夏目漱石が飼っていた猫がモデルだといわれていますね🐈
ちなみに、明日2月22日は「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」の語呂合せで『猫の日』です🐈🐈🐈
以前、市街化区域と市街化調整区域についてご紹介しましたが、今回は用途地域についてです。
用途地域とは、その地域にどんな建物なら建築可能かを決められているエリアのことです。
「住居系」、「商業系」、「工業系」合わせて13種類の用途地域に分けられていますが、
その種類によって、建てられる建物の大きさや建物の種類などが制限されています。
まずは、「住居系」についてです。
〇住居系用途地域
・「第1種低層住居専用地域」
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。閑静な住宅街と呼ばれるような街並みで、小規模なお店や事業所を
兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
・「第2種低層住居専用地域」
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。第1種低層住居専用地域よりは建設可能な建物の種類が増え、
床面積150㎡までの飲食店やコンビニエンスストアなどの店舗を建てることができます。
・「第1種中高層住居専用地域」
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。マンションが多い傾向にあります。病院、大学、500㎡までの
一定のお店などが建てられます。
・「第2種中高層住居専用地域」
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学等のほか、1500㎡までの一定のお店や事務所などが
建てられます。
・「第1種住居地域」
住宅の環境を守るための地域です。駅に近い立地で定められるケースが多いです。3,000㎡までの店舗、事務所、
ホテルなどが建てられます。
・「第2種住居地域」
主に住宅の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどが建てられます。
・「準住居地域」
道路の沿線において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した居住の環境を保護するための地域です。
・「田園住居地域」
農業の利便の増進を図りつつ、農地と調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められた地域です。
田園住居地域は13番目の用途地域として2018年に新設されました。
次回は「商業系」の用途地域についてご紹介いたします。
土地については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、ベストワークスのお家づくりを
身近に感じていただけるようなブログ更新に努めます。
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