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土地や建物の所在地を示す番号は2つあり、「地番」と「住居表示」というものがあります。
以前のブログで、「地番」についてご紹介しましたが、今回は「住居表示」についてです。
住居表示とは、「住居表示に関する法律(住居表示法)」に基づいて市町村が定めた住所で、宅配便や郵便物の
配送先として利用されている住所のことになります。
かつては住居表示ではなく、地番が使われていた時代もありましたが、市街化が進むにつれて土地の位置を番地
のみで特定することが困難になりました。
土地の分割や合併によって枝番や新しい番号が増えて、番号は整然と配列されていないことで、住居の表示が
とてもわかりにくいものになっていたためです。
役所の担当者が建物の玄関の位置を確認し、住居表示を割り振っていきます。そのため、建物が建つ前の土地が
販売されている場合、地番のみが表示され住居表示がないという場合もあります。
空き地や農地も建物がたっていないため、住居表示がありません。また、何筆かの敷地の上に一つの建物がたっ
ている場合、地番は複数あっても住居表示は1つになります。
建物が建ってから、管轄の市町村へ「住居表示申請」をおこなうことで住居表示番号が交付されます。
費用はかかりません。
地番は土地ごとに付けられた番号であるのに対し、住居表示は住居(建物)に対して振り分けられた番号のこと
です。宅配便や郵便物の送付先として普段の生活で使われている住所が、この住居表示になります。
住居表示はすべての市町村で導入している訳ではなく、地番と住所表示がまったく同じという場合も多いです。
市町村が、地番のままでも問題ないと判断した場合は地番をそのまま住所として表示しています。
甲賀市内では水口町の一部の区域で住居表示が実施されています。
住居表示未実施地区では地番がそのまま住所として使われていて、「普段利用している住所とは別の番号が必ず
ある」というわけではないので注意が必要です。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
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