いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
2024年(令和6年)の成人の日は1月8日(月)ですね。成人の日は、毎年1月の第2月曜日と決められています。
年度によって日付が変わることに注意しておきたいですね。
2022年4月から、民法の改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。世界では、多くの国が成
年年齢を18歳と定めているそうです。
「成人の日」は「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」という趣旨
で制定された祝日で、これから新たに社会の一員となる新成人をお祝いする大切な記念日です。
新成人のみなさま、ご家族のみなさま、おめでとうございます✨
不動産用語についてのブログですが、今回は抵当権抹消登記についてです。
抵当権抹消登記とは、金融機関から融資を受ける際に不動産を担保に設定された抵当権を不動産登記簿から抹
消することです。
住宅ローンを完済したタイミングで抵当権抹消登記が必要になります。
住宅ローンを払い終わっても、設定されている抵当権を金融機関が抹消してくれるわけではありません。住宅
ローンを完済すると、金融機関から住宅ローンの支払いが終わったことを証明する書類が送られてきます。そ
の書類を、不動産を管轄する法務局に提出することによって、不動産に設定されている抵当権を抹消する登記
を行う必要があります。
この抵当権抹消登記の申請をしないと、いくら住宅ローンを完済したとしてもご自宅に銀行の抵当権が付いた
ままとなってしまいます。
必要な書類をそろえて、登記の専門家である司法書士などの代理人に依頼をすることも可能です。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
疑問に思われることはお気軽にご相談ください。
ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)