いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
今シーズン一番となる最強寒波の影響で、滋賀県湖北や福井県では記録的な大雪となっていますね💦
積雪や路面の凍結による交通障害には、十分お気をつけください(>_<)
不動産用語についてのブログですが、今回は滅失登記についてです。
新たに建物を建てた際には、所有者はその建物について法務局で登記をします。
それと同様に、建物を取り壊したときには「建物の滅失登記」を行います。
建物が取り壊し等でなくなった場合には、登記記録に「この建物はもうありません」ということを記録しなくて
はいけません。このことを「登記を閉鎖する」といい、登記を閉鎖するために行うのが建物滅失登記です。
建物滅失登記の申請は法的な義務となり、建物の解体後1ヶ月以内に行わなければなりません。
申請を怠ると、10万円以下の過料(罰則)に処せられることもあるため注意が必要です。
また、土地の売却ができない、解体した建物に固定資産税がかかり続ける、建て替えができない等の問題の原因
にもなります。
滅失登記は、土地家屋調査士に依頼して行うのが一般的です。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
疑問に思われることはお気軽にご相談ください。
ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)