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【不動産用語】土地分筆登記について②

 

桜とトイプードル

 

 

 

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

 

今年の近畿地方の桜(ソメイヨシノ)の開花時期は、平年並みか平年より早い開花になることが予想されていま

 

す。滋賀県(彦根)は、開花日が3月27日、満開日が4月2日の予想です🌸

 

お花見シーズンまであと少しですね(*´ω`*)♪

 

 

 

 

土地分筆登記について②

 

 

 

 

不動産用語についてのブログですが、以前の土地分筆登記についての続きになります。

 

分筆とは、登記簿上の1つの土地を複数の土地に分けることです。

 

 

次のような場合に分筆登記を行います。

 

 

 

・土地に抵当権をつけるとき

 

 住宅ローンを借り入れして住宅を建てると、その土地に抵当権が設定されます。広い土地の一部に住宅を建て

 

 たときに分筆をしないと、抵当権が土地全体に及んでしまいます。しかし、住宅部分の土地を分筆してその土

 

 地にだけ抵当権を設定すれば、土地全体に抵当権を設定する必要がなくなります。

 

 さらに、ローンなどで借入をする際に所有する土地を抵当に入れる場合、土地の一部だけで十分な資産価値が

 

 あるなら、分筆してその土地だけを抵当に入れることも可能です。そうすることにより、担保に取られる土地

 

 を制限できます。

 

 

 

・相続した土地を相続人で分けるとき

 

 ひとつの土地を複数人で相続する場合、相続した土地をどうしたいかの意向は異なることがあります。分筆し

 

 て相続するなら、後日土地の売却や家の新築をそれぞれ自由に行えます。

 

 相続財産をそのまま分けることを現物分割と言います。

 

 例えば被相続人に子が3人いる場合、長男が不動産、次男が預貯金、三男が株式を相続するといった分け方です。

 

 このケースでは、それぞれが相続した財産の評価額が同じであれば問題ありませんが、不動産は他の財産と比べ

 

 て高額になることも多く、長男に財産の割合が片寄ってしまうとトラブルの原因になります。

 

 このような場合でも、不動産が広い土地であれば、その土地を分筆して現物分割するという方法があり、財産を

 

 平等に分けることができます。

 

 

 

専門的な知識や道具が必要であるため、分筆を個人で行うことは難しく、一般的には土地家屋調査士に手続きを依

 

頼します。

 

 

 

不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、

 

疑問に思われることはお気軽にご相談ください。

 

 

 

ご来店、お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)

 

 

 

 

 

 

滋賀県 甲賀市 の不動産【新築住宅・デザイン住宅・注文住宅】建築全般のイマジネーションカンパニーです

 

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