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住宅用家屋証明書とは、特定の建物が住宅用として利用されていることを証明するための公式な書類です。
個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の
保存登記等に係る登録免許税(登記に対する税金)の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるた
めに住宅用家屋証明書が必要になります。
住宅用家屋証明書は市区町村から交付を受けます。
建物表題登記完了後でなければ発行されないのが一般的です。
「新築住宅の際の登記である所有権保存登記」「中古不動産売買の際の登記である所有権移転登記」「住宅ローン
を利用する際の登記である抵当権設定登記」等の場合に、その建物部分が住宅用家屋証明の適用対象であれば、登
録免許税が軽減されます。
発行に当たっては、以下が要件となります。
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
・新築した家屋の場合は新築後1年以内、中古住宅の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること
・当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50㎡以上であること
・事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積の90%を超える部分が居宅であること
・区分所有建物である場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性
能基準に適合する低層集合住宅であること
・ 鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨造のマンションや戸建ては新築後25年以内、木造や軽量鉄骨造などの戸建て
は新築後20年以内に建築されたものであること
住宅用家屋証明申請書 (例:甲賀市)
証明書の申請は一般的に司法書士や土地家屋調査士が申請者の代理者として行ない、市区町村から交付を受けます。
不動産については、聞き馴染みのない用語が多く、難しく感じられるかもしれませんが、
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