みなさまこんにちは。
本日は住宅を取得する多くの方が恩恵を受ける、住宅ローン減税の2026年以降の内容についてご説明いたします。

住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・リフォームした場合に、
年末のローン残高に応じて所得税が控除される制度です。
少しずつ内容を変更しながら、長年にわたり住まいづくりを後押ししてきました。
2026年以降入居の場合の制度内容は以下の通りです。
適用期間(入居期限)
対象となる住宅への入居期間は「2026年1月1日~2030年12月31日」です。
控除期間は、原則「13年間」
※省エネ性能が低い住宅は10年間となる場合があります
控除率は、一律で年末のローン残高の「0.7%」
住宅ローン減税の控除対象となる借入限度額は住宅の性能や世帯属性によって異なります。新築住宅の場合は次の通りです。
※子育て・若年夫婦世帯とは、以下のどちらかにあてはまる世帯となります。
・子どもが19歳未満の世帯
・夫婦どちらかが40歳未満の世帯
一般的な条件での具体的な控除額は以下の通りです。
条件
・長期優良住宅を新築
・若年夫婦世帯
・借入額5,000万円
・1年目の年末ローン残高:4,950万円
計算
4,950万円×0.7%=34万6,500円
となり、1年目の控除額は34万6,500円になります。
このように、長期間にわたり所得税の還付が受けられる点は、住宅を取得するうえで大きな魅力です。
新築時の資金計画を立てる際には、ぜひ所得税の還付も含めて検討してみてください。
ご予算にゆとりが生まれ、住まいづくりの選択肢が広がります。
ご興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください(^^)/

引用元:国土交通省